もうすぐ確定申告期間です。
2016年の確定申告期間は、2月16日(火)から3月15日(火)となっています。
もうすぐ確定申告期間なのですが、今回は還付申告について書きたいと思います。
還付申告とは?
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告の具体例
給与所得者は以下のような場合には原則として還付申告をすることが出来ます。
- 多額の医療費を支出して医療費控除を受ける
- 一定の要件の住居を取得して住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎになっている
代表例は上記のとおりですが、その他の具体例は国税庁のサイトで確認してください。
還付申告書は確定申告期間に関係なく提出できる!
確定申告はもちろん申告期間内にしなければいけません。
しかし、還付申告は確定申告期間に関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することが出来るのです。
つまり、確定申告期間を待つことなく申告に必要な書類がそろった時点で申告をすればよいのです。
還付申告書を早期に提出すると、現金の還付も早く受けることが出来るので納税者にとってのメリットは大きいです。
また、税務署にとっても繁忙期である確定申告期間を外して還付申告書を提出して貰えれば業務を分散出来るためメリットがあるのです。
確定申告書義務者は申告期限までの提出が必須
還付申告は、確定申告書を提出する義務のない人が納め過ぎの所得税の還付を受けるための申告なので確定申告期間に関係なく提出することが出来るのであり、確定申告書を提出する義務のある人は当然ながら確定申告期限までに提出しなければなりません。
では、確定申告を提出する義務のある人とはどのような人なのでしょうか。
確定申告義務者の具体例
主な確定申告を提出する義務のある人は以下のとおりです。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方人
代表例は上記のとおりですが、その他の具体例は国税庁のサイトで確認してください
最後に、確定申告をなされる場合には必ずご自身で調べてから(若しくは専門家に相談して)、ご自身の責任で申告書を提出するようにして下さい。
ではでは。