僕には保育園に通っている息子がいます。
保育園に通わせるためには当然ながら保育料を支払う必要がありますが、この保育料が結構高いのです。
しかし、保育料は場合によっては安くすることが可能です。
そこでまずは保育料がどのように決まるかを解説したいと思います。
保育園の種類
最初に前提となる保育園の制度の説明をします。
保育園には、国が定めた設置基準を満たして都道府県知事に認可された認可保育園とそれ以外の認可外保育所があります。
また、認可外保育所には、各自治体が独自の基準を設けて助成・監督等をしている保育所(東京都や横浜市では認証保育所)とそれ以外に分かれます。
今回は、認可保育園の保育料の算定方法について解説したいと思います。
認可保育園の保育料の決定方法
認可保育園は国が定めた設置基準を満たした保育園ですが、その保育料は自治体により異なります。
基本的に財政が安定している自治体の保育料が安くなる傾向にありますが、財政的に厳しくても子育て世帯を重視して保育料を安く抑えている自治体もあります。
さて、本題の認可保育園の保育料の算定方法を説明します。
認可保育園の保育料は世帯の市町村民税(東京23区は区民税)所得割額を基礎として算定されます。
世帯の市町村民税所得割額を基礎として算定されますと言われても、殆どの人は何のことさっぱり解らないと思いますので(少なくとも僕はさっぱり解りませんでした)説明したいと思います。
1.世帯とは
世帯とは、居住と生計を共にする社会生活上の単位です。
世帯を構成する要素として、次の2つが必要となります。
(1) 同居していること。
(2) 生計が同一であること。
何だか難しいですが、ここでは世帯全員の住民票に記載されている人という理解で良いと思います。
2.市町村民税所得割額とは
以下、市民税を前提として解説します。東京23区や町村にお住まいの方はそれぞれ区民税、町民税、村民税と読み替えて頂ければと思います。
市民税所得割額は、自営業者は「市民税税額決定通知書」、会社員は「特別徴収税額の決定・変更通知書」から算定します。
「市民税税額決定通知書」は各自治体から、「特別徴収税額の決定・変更通知書」は会社から5月か6月に受領します。
自営業者は、「市民税税額決定通知書」に記載してある市町村民税の所得割額から市町村民税の調整控除額を差し引いた金額に基づいて保育料が算定されます。
会社員の場合は、算定が少し難しいです。
算定方法は当然自営業者の場合と同じなのですが、「特別徴収税額の決定・変更通知書」には、市民税の調整控除額が記載されていないのです。
したがって、会社員の場合には自分で市民税の調整控除額を計算し「特別徴収税額の決定・変更通知書」の市民税の税額控除前所得割額から差し引く必要があります。
調整税額の計算は複雑なので、ここでは説明しませんが練馬区のサイトが解りやすかったのでリンクを貼っておきます。
なお、夫婦共働きで子供の他に養っている人がいない場合には、基本的に市民税の調整税額は1,500円です(合計課税所得が5万円未満の場合や障害のある場合は除く)。
各自治体の保育料表に当てはめます
世帯の市民税所得割額が算定出来たら、各自治体の保育料表に当てはめてることにより保育料が判明します。
また、第2子以降は各自治体で保育料の減免措置を行っている場合が多いので、第2子以降は減免措置も考慮してください。
(多くの自治体では、減免措置は保育料表に記載してあります。)
どの年の市民税で保育料は決まるのか
では、どの年の市民税で保育料は決まるのでしょうか?
市民税は、5月か6月頃に通知されますが、各自治体が保育料を算定したり、保護者に通知したりする期間が必要なので、保育料は9月に切り替わります。
具体的には平成27年4月~平成28年3月までの保育料は、以下の年度の市民税に基づいて決まります。
4月~8月 平成26年度(平成25年1月~12月)の市民税に基づいて保育料を算定
9月~3月 平成27年度(平成26年1月~12月)の市民税に基づいて保育料を算定
ここまで来てようやく保育料が算定出来ました。
こんなに長々と書いといて何ですが、保育料を自分で算定する必要なんてありません。
保育料が決定したら、各自治体が知らせてくれます。
では、何故保育料の算定方法を書いたかというと、保育料を安くする方法を理解する上で、保育料の算定方法を少し知っておいたほうが良いと思ったからです。
保育料を安くする方法は、次回に書きたいと思います。
最後に、今回説明した保育料の算定方法は代表的なものであり、詳細は各自治体で異なりますのでご注意下さい。
ではでは。